定款

定款

一般財団法人瑞陵高校助成基金定款   

第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人瑞陵高校助成基金と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県名古屋市に置く。
2 従たる事務所は、理事会の決議により必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、愛知県立瑞陵高等学校(以下、瑞陵高校)に在籍する生徒の向学心を育むための活動等を助成し、以て同校における教育活動の充実と向上を図ることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 瑞陵高校に在籍する生徒が参加する各種教育活動に対する資金援助
(2) 同校における教育活動に関わる環境整備
(3) 同校への図書など教育関係物品の寄贈
(4) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 資産及び会計
(設立者及び財産の拠出)
第5条 設立者の氏名及び住所並びにこの法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額は、次のとおりである。

  氏  名    住  所  財 産   価 額
 熊澤 喜八郎  愛知県尾張旭市
 北本地ヶ原町三丁目70 番地
 金 銭  300 万円

(財産の種類)
第6条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 基本財産は、この法人の設立に際して設立者から拠出された財産及びこの法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
4 寄附を受けた財産については、寄附をした者が特段の使用すべき旨を定めた場合はそれに従って使用する。
(財産の維持及び処分)
第7条 財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
3 その他の財産の管理・運用は、理事会の決議による。
(事業年度)
第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第10 条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号及び第4号の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。

第4章 評議員
(評議員の定数)
第11 条 この法人に、評議員3名以上5名以内を置く。
2 評議員のうち1名を評議員長とする。
3 評議員長は、評議員会の決議によって評議員の中から選定する。
(評議員の選任及び解任)
第12 条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるもの
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員であるもの
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く)であるもの
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15 号の規定の適用を受けるものをいう)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう)
(評議員の任期)
第13 条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第11 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第14 条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会
(構成)
第15 条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16 条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 役員等に係る費用の支払いに関する規程
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第17 条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、臨時評議員会として必要がある場合に開催する。
(招集)
第18 条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、理事会で定めた順位に従い理事が招集する。
4 評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく評議員会を開催することができる。
(議長)
第19 条 評議員会の議長は、評議員長がこれに当たる。
(決議)
第20 条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 役員等に係る費用の支払いに関する規程
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24 条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21 条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる評議員の全員が、書面又は電磁的記録により同の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22 条 理事が評議員会の全員に対して、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23 条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人1名がこれに記名押印する。

第6章 役員
(役員の設置)
第24 条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事3名以上6名以内
(2) 監事2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の代表理事とし、常務理事をもって同法第197 条で準用している同法第91 条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25 条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第26 条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行する。
3 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第24 条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29 条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第30 条 理事及び監事は、無報酬とする。
2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

第7章 理事会
(構成)
第31 条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第32 条 理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び常務理事の選定及び解職
(招集)
第33 条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位に基づき理事が理事会を招集する。
3 理事及び監事全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第34 条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、常務理事が議長の職務を代行する。
(決議)
第35 条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第197 条において準用する同法第96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第36 条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第37条 この法人に、顧問及び参与をそれぞれ若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、理事長の諮問により、この法人の運営に関し助言する。
4 顧問及び参与に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第9章 委員会
(委員会)
第38 条 この法人に、その目的を達成するための組織として委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は、瑞陵高校関係者や学識経験者等のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成・定員及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第39 条 この定款は、評議員会において、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数の決議よって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第12 条についても適用する。
(解散)
第40 条 この法人は、基本財産の滅失その他の事由によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(剰余金の処分制限)
第41 条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第42 条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11 章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第43 条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第44 条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12 章 公告の方法
(公告の方法)
第45 条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13 章 補則
(委任)
第46 条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第14 章 附則
(設立時評議員)
第47 条 この法人の設立時評議員は、次のとおりとする。
設立時評議員 神田 裕三、 加藤 秀明、 小田 博一
(設立時役員)
第48 条 この法人の設立時理事、設立時理事長、設立時常務理事及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 森島 正博、 池田 和隆、 三木 健義、 山口 春久
設立時理事長 池田 和隆
設立時常務理事 三木 健義
設立時監事 志水 正芳、 三品 雅弘
(最初の事業年度)
第49 条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成25 年3月31 日までとする。
(法令の準拠)
第50 条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般財団法人瑞陵高校助成基金の設立のためこの定款を作成し、設立者が次に記名押印する。

平成24 年 11月 22日
設立者
住 所 愛知県尾張旭市北本地ヶ原町三丁目70 番地
氏 名  熊澤 喜八郎

平成24年11月22日認証

平成26年5月29日改正